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臨床研究法施行規則 第四十五条 (特定臨床研究の中止の届出)
平成三十年厚生労働省令第十七号
府省令
(特定臨床研究の中止の届出)
第四十五条
法
第八条
の規定による届出は、統括管理者が、
様式第四
による届書を提出して行うものとする。
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臨床研究法 第8条
様式第四
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