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臨床研究法施行規則 第四十三条 (実施計画の軽微な変更の届出)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(実施計画の軽微な変更の届出)

第四十三条

第六条第三項の規定による届出は、統括管理者が、様式第三による届書を提出して行うものとする。

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