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臨床研究法施行規則 第四十三条 (実施計画の軽微な変更の届出)
平成三十年厚生労働省令第十七号
府省令
(実施計画の軽微な変更の届出)
第四十三条
法
第六条第三項
の規定による届出は、統括管理者が、
様式第三
による届書を提出して行うものとする。
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臨床研究法 第6条
様式第三
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