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臨床研究法施行規則 第三十六条 (試料等に係る個人情報の保護に関する措置)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(試料等に係る個人情報の保護に関する措置)

第三十六条

臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、他の研究責任医師に対し試料等を提供する場合にあっては、個人情報の保護の観点から、個人情報の全部又は一部を削除(当該個人情報の全部又は一部を特定の個人と関わりのない情報に置き換えることを含む。)するための措置をとるよう努めなければならない。

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