条文くん法令検索 AIに質問する

臨床研究法施行規則 第二十条 (臨床研究の対象者に対する補償)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(臨床研究の対象者に対する補償)

第二十条

統括管理者は、臨床研究を実施するに当たっては、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために、保険への加入、医療を提供する体制の確保その他の必要な措置を講じておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床研究法施行規則第二十条(臨床研究の対象者に対する補償)について教えてください」と聞く
← 第十九条(モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等) 臨床研究法施行規則 目次 第二十一条(利益相反管理計画の作成等) →