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臨床研究法施行規則 第十九条 (モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)

第十九条

統括管理者は、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者が行うモニタリング及び監査に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

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