(水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する計画の記載事項)
第二条
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令附則第二条第五号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一水道等公共施設等運営事業(水道事業等に係る公共施設等運営事業をいう。以下同じ。)に関する維持管理の方針
- 二水道等公共施設等運営事業の運営の見通しに関する事項
- 三水道等公共施設等運営事業に係る組織体制に関する事項
- 四水道等公共施設等運営事業に関する計画の検証に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が定める事項