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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令 第二条 (水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する計画の記載事項)

平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号府省令
(水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する計画の記載事項)

第二条

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令附則第二条第五号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 水道等公共施設等運営事業(水道事業等に係る公共施設等運営事業をいう。以下同じ。)に関する維持管理の方針
  2. 水道等公共施設等運営事業の運営の見通しに関する事項
  3. 水道等公共施設等運営事業に係る組織体制に関する事項
  4. 水道等公共施設等運営事業に関する計画の検証に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が定める事項

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