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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令
平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号
府省令
· 条文 2 件 ·
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令について条文くんに質問できます。
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第一条
(対象貸付金を算定する基準)
第二条
(水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する計画の記載事項)