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国際観光旅客税法施行規則 第五条 (税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

平成三十年財務省令第三十九号府省令
(税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

第五条

法第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。

  1. 届出者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
  3. 国際旅客運送事業を開始しようとする年月日又は国内に住所等を有しないこととなる年月日
  4. その他参考となるべき事項

2法第二十条第二項の規定による届出をしようとする国外事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。

  1. 届出者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称
  3. 国際旅客運送事業を廃止しようとする年月日若しくは休止しようとする期間又は国内に住所等を有することとなる年月日
  4. その他参考となるべき事項

3国外事業者は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、速やかに、その異動に係る事項を法第二十条第三項に規定する税関長に書面で届け出なければならない。

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