(手数料)
第十四条
法第五十六条の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一損失の補償金の見積額が十万円以下の場合二万七千円
- 二損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額
- 三損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額
- 四損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額
- 五損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた金額
- 六損失の補償金の見積額が一億円を超える場合三十六万百円