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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第十三条 (特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)

平成三十年政令第三百八号政令
(特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)

第十三条

第四十四条第一項の政令で定める期間は、十年とする。

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