(ギャンブル等依存症対策推進本部の運営) 第四条 この政令に定めるもののほか、ギャンブル等依存症対策推進本部の運営に関し必要な事項は、ギャンブル等依存症対策推進本部長がギャンブル等依存症対策推進本部に諮って定める。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗