条文くん法令検索 AIに質問する

ギャンブル等依存症対策推進本部令 第四条 (ギャンブル等依存症対策推進本部の運営)

平成三十年政令第二百八十六号政令
(ギャンブル等依存症対策推進本部の運営)

第四条

この政令に定めるもののほか、ギャンブル等依存症対策推進本部の運営に関し必要な事項は、ギャンブル等依存症対策推進本部長がギャンブル等依存症対策推進本部に諮って定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ギャンブル等依存症対策推進本部令第四条(ギャンブル等依存症対策推進本部の運営)について教えてください」と聞く
← 第三条(議事) ギャンブル等依存症対策推進本部令 目次