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ギャンブル等依存症対策推進本部令 第三条 (議事)

平成三十年政令第二百八十六号政令
(議事)

第三条

関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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