(自立支援給付に関する経過措置)
第十九条
この政令の施行の日前に行われた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る同法第六条に規定する自立支援給付については、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行の日前に行われた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る同法第六条に規定する自立支援給付については、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。