(居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者に関する経過措置)
第十八条
改正法第二条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援については、同法第二十一条の五の十八第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は平成三十一年三月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
改正法第二条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援については、同法第二十一条の五の十八第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は平成三十一年三月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。