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ギャンブル等依存症対策基本法 第十九条 (民間団体の活動に対する支援)

平成三十年法律第七十四号法律
(民間団体の活動に対する支援)

第十九条

国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその予防等及び回復を図るための活動その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

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