(社会復帰の支援) 第十八条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗