条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第五条 (国の責務)

平成三十年法律第五十八号法律
(国の責務)

第五条

国は、第三条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第五条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(スポーツにおけるドーピングの禁止) スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 目次 第六条(日本スポーツ振興センターの役割) →