(基本理念)
第三条
ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進が確保されることを旨として、推進されなければならない。
2ドーピング防止活動は、ドーピングの検査における公平性及び透明性が確保されるよう推進されなければならない。
3ドーピング防止活動は、スポーツ競技会運営団体の自主性及び自律性が確保されるよう推進されなければならない。
4ドーピング防止活動は、スポーツの多様性に配慮しつつ推進されなければならない。
ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進が確保されることを旨として、推進されなければならない。
2ドーピング防止活動は、ドーピングの検査における公平性及び透明性が確保されるよう推進されなければならない。
3ドーピング防止活動は、スポーツ競技会運営団体の自主性及び自律性が確保されるよう推進されなければならない。
4ドーピング防止活動は、スポーツの多様性に配慮しつつ推進されなければならない。