条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第三条 (基本理念)

平成三十年法律第五十八号法律
(基本理念)

第三条

ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進が確保されることを旨として、推進されなければならない。

2ドーピング防止活動は、ドーピングの検査における公平性及び透明性が確保されるよう推進されなければならない。

3ドーピング防止活動は、スポーツ競技会運営団体の自主性及び自律性が確保されるよう推進されなければならない。

4ドーピング防止活動は、スポーツの多様性に配慮しつつ推進されなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第三条(基本理念)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 目次 第四条(スポーツにおけるドーピングの禁止) →