(循環器病対策推進協議会)
第二十条
厚生労働省に、循環器病対策推進基本計画に関し、第九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、循環器病対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
2協議会は、委員二十人以内で組織する。
3協議会の委員は、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族又は遺族を代表する者、救急業務に従事する者、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4協議会の委員は、非常勤とする。
5前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。