(政令への委任) 第八条 第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定により行われる選挙に係る公職選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗