(告示の期日)
第二条
前条第一項から第四項までの規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。
- 一都道府県知事の選挙平成三十一年三月二十一日
- 二指定都市の長の選挙平成三十一年三月二十四日
- 三都道府県等の議会の議員の選挙平成三十一年三月二十九日
- 四指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙平成三十一年四月十四日
- 五町村の議会の議員及び長の選挙平成三十一年四月十六日
2前条第五項の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条の二第八項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。
- 一衆議院議員の統一対象再選挙及び補欠選挙平成三十一年四月九日
- 二参議院議員の統一対象再選挙及び補欠選挙平成三十一年四月四日