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森林経営管理法 第八条 (経営管理権集積計画の取消し)

平成三十年法律第三十五号法律
(経営管理権集積計画の取消し)

第八条

市町村は、経営管理権を有する森林の森林所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正な手段により市町村に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合
  2. 当該森林に係る権原を有しなくなった場合
  3. その他経営管理に支障を生じさせるものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合

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