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環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第三条 (認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物)

平成二十九年環境省令第九号府省令
(認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物)

第三条

第十七条の二十三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物(当該廃棄物が認定特定復興再生拠点区域(法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。第二号において同じ。)又は認定特定帰還居住区域(同項に規定する認定特定帰還居住区域をいう。第二号において同じ。)外へ搬出された場合場合にあっては当該搬出された廃棄物を含む。)とする。

  1. 土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
  2. 対策地域内廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物をいう。)に該当する廃棄物(法第十七条の二第六項の規定に基づく特定復興再生拠点区域復興再生計画(同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。)の認定が行われた後に認定特定復興再生拠点区域に搬入された廃棄物、法第十七条の九第六項の規定に基づく特定帰還居住区域復興再生計画(同条第一項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画をいう。)の認定が行われた後に認定特定帰還居住区域に搬入された廃棄物及び前号に掲げる廃棄物を除く。)

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