(認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物)
第三条
法第十七条の二十三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物(当該廃棄物が認定特定復興再生拠点区域(法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。第二号において同じ。)又は認定特定帰還居住区域(同項に規定する認定特定帰還居住区域をいう。第二号において同じ。)外へ搬出された場合場合にあっては当該搬出された廃棄物を含む。)とする。
- 一土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
- 二
法第十七条の二十三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物(当該廃棄物が認定特定復興再生拠点区域(法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。第二号において同じ。)又は認定特定帰還居住区域(同項に規定する認定特定帰還居住区域をいう。第二号において同じ。)外へ搬出された場合場合にあっては当該搬出された廃棄物を含む。)とする。