(関係人の意見提出の手続) 第二条 法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第三十条第五項の意見書の提出は、様式第一号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二意見の内容 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗