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農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令 第一条 (定義)

平成二十九年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(定義)

第一条

この省令において「子会社」とは、中小企業者がその発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を有する事業者又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、当該中小企業者の役員若しくは従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者をいう。

  1. 当該中小企業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
  2. 当該中小企業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

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