条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
平成二十九年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 3 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(海外における中小企業者に準ずるもの)
第三条
(金融機関)