条文くん法令検索 AIに質問する

農業競争力強化支援法施行規則 第十五条 (認定事業参入計画の認定の取消し)

平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(認定事業参入計画の認定の取消し)

第十五条

主務大臣は、法第二十二条第二項又は第三項の規定により認定事業参入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十一による書面を当該認定が取り消される認定事業参入事業者に交付するものとする。

2主務大臣は、認定事業参入計画の認定を取り消したときは、様式第二十二により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業参入促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業競争力強化支援法施行規則第十五条(認定事業参入計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(認定事業参入計画の変更の指示) 農業競争力強化支援法施行規則 目次 第十六条(予算の添付書類) →