(認定事業参入計画の変更の指示) 第十四条 主務大臣は、法第二十二条第三項の規定により認定事業参入計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による書面を当該変更の指示を受ける認定事業参入事業者に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗