(一般需要部門の当期純損失金額の公表) 第八条 前条の経済産業局長は、前条の規定により提出された様式第三において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗