(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書の提出)
第七条
前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、供給地点群ごとに様式第三を、毎事業年度経過後四月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同様式を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。
前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、供給地点群ごとに様式第三を、毎事業年度経過後四月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同様式を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。