(市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第二十五条の四
算定政令第十一条の二第四項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
- 一当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
- 二当該市町村に係る被保険者の数