(市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)
第二十五条の三
前条の規定は、算定政令第十一条の二第四項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
前条の規定は、算定政令第十一条の二第四項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。