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地域医療連携推進法人会計基準 第七条 (貸借対照表の区分)

平成二十九年厚生労働省令第十九号府省令
(貸借対照表の区分)

第七条

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を基金及び積立金に区分するものとする。

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