(貸借対照表の表示) 第六条 貸借対照表は、会計年度の末日における全ての資産、負債及び純資産の状況を明瞭に表示しなければならない。2貸借対照表は、様式第一号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗