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専門職大学設置基準 第七十九条 (段階的整備)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(段階的整備)

第七十九条

新たに専門職大学等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

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