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専門職大学設置基準 第七十八条 (外国に設ける組織)
平成二十九年文部科学省令第三十三号
府省令
(外国に設ける組織)
第七十八条
専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。
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