(税率)
第二条
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては六十九・二パーセント(ティーケー・コーポレーション(TK CORPORATION)により生産された特定貨物にあっては、四十一・八パーセント)、中国を原産地とするものにあっては五十七・三パーセントとする。
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては六十九・二パーセント(ティーケー・コーポレーション(TK CORPORATION)により生産された特定貨物にあっては、四十一・八パーセント)、中国を原産地とするものにあっては五十七・三パーセントとする。