(税率) 第二条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、五十三・〇パーセント(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗