(課税物件)
第一条
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。
- 一
- 二中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。第三条第二項において「特定原産国」という。)
- 三平成二十九年十二月二十八日から令和十年二月二日までの期間
2前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成二十九年九月二日から同年十二月二十七日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。
3この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。