条文くん法令検索 AIに質問する

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 第八条 (事務の区分等)

平成二十九年政令第二十四号政令
(事務の区分等)

第八条

第四条第七項及び第八項並びに第五条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2都道府県知事が前項に規定する事務を行う場合には、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令第八条(事務の区分等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(行政庁の権限のうち株式会社商工組合中央金庫等に係るものの委任等) 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 目次