(関税・外国為替等審議会への諮問等)
第二条
財務大臣は、経済連携協定に基づく報復関税に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、経済連携協定に基づく報復関税に係る措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
2財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して経済連携協定に基づく報復関税に係る措置をとった場合においては、速やかに、当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。