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経済連携協定に基づく報復関税に関する政令 第一条 (経済連携協定に基づく報復関税を課すること等の告示)

平成二十九年政令第十号政令
(経済連携協定に基づく報復関税を課すること等の告示)

第一条

財務大臣は、関税暫定措置法第七条の十第一項の規定による措置(以下「経済連携協定に基づく報復関税」という。)をとること又は経済連携協定に基づく報復関税を変更し、若しくは廃止すること(以下「経済連携協定に基づく報復関税に係る措置」という。)が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

  1. 当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置の対象となる国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)
  2. 当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  3. 当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置の内容(前二号に掲げるものを除く。)
  4. 当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置をとる理由
  5. その他参考となるべき事項

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