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住宅宿泊事業法 第二十一条 (建築基準法との関係)

平成二十九年法律第六十五号法律
(建築基準法との関係)

第二十一条

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むものとする。

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