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住宅宿泊事業法 第二十条 (住宅宿泊事業に関する情報の提供)

平成二十九年法律第六十五号法律
(住宅宿泊事業に関する情報の提供)

第二十条

観光庁長官は、外国人観光旅客の宿泊に関する利便の増進を図るため、外国人観光旅客に対し、住宅宿泊事業の実施状況その他の住宅宿泊事業に関する情報を提供するものとする。

2観光庁長官は、前項の情報を提供するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に所在する届出住宅に関し必要な情報の提供を求めることができる。

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