(廃止の届出)
第九条
認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係る電子委任状取扱業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係る電子委任状取扱業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。