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電子委任状の普及の促進に関する法律 第九条 (廃止の届出)

平成二十九年法律第六十四号法律
(廃止の届出)

第九条

認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係る電子委任状取扱業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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