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電子委任状の普及の促進に関する法律 第十九条

平成二十九年法律第六十四号法律

第十九条

第七条第二項第八条第三項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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