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電子委任状の普及の促進に関する法律 第十九条
平成二十九年法律第六十四号
法律
第十九条
第七条第二項
、
第八条第三項
又は
第九条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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