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農業競争力強化支援法 第四条 (農業生産関連事業者等の努力)

平成二十九年法律第三十五号法律
(農業生産関連事業者等の努力)

第四条

農業生産関連事業者は、我が国の農業が将来にわたって持続的に発展することが、農業生産関連事業の発展につながることを踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現に資するよう取り組むとともに、その取組を持続的に行うよう努めるものとする。

2政府関係金融機関及び株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「支援機構」という。)は、前項の取組を促進する観点から、農業生産関連事業者に対する資金供給を行うよう努めるものとする。

3政府関係金融機関及び支援機構が前項の資金供給を行う場合においては、民間金融機関と連携するよう努めるものとする。

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