条文くん法令検索 AIに質問する

農業競争力強化支援法 第三条 (国の責務)

平成二十九年法律第三十五号法律
(国の責務)

第三条

国は、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援するため、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況を踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策を総合的に策定し、並びにこれを着実に実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業競争力強化支援法第三条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 農業競争力強化支援法 目次 第四条(農業生産関連事業者等の努力) →