(農産物の出荷等に必要な情報の入手の円滑化)
第十四条
国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農業者又は農業者団体が農産物の出荷又は販売を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者を選択するための情報を容易に入手することができるようにするための措置を、民間事業者の知見を活用しつつ、講ずるものとする。
国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農業者又は農業者団体が農産物の出荷又は販売を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者を選択するための情報を容易に入手することができるようにするための措置を、民間事業者の知見を活用しつつ、講ずるものとする。