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農業競争力強化支援法 第十三条 (農産物の直接の販売の促進)

平成二十九年法律第三十五号法律
(農産物の直接の販売の促進)

第十三条

国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農業者又は農業者団体による農産物の消費者への直接の販売を促進するための措置を講ずるものとする。

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